結婚式場で契約をする前に知っておこう!キャンセルの際の【トラブル対策】

はじめに
コロナ禍でも感染防止対策を徹底した結婚式場の見学会や、結婚式が行われていますが、最も多い相談が解約料をめぐるトラブルです。
今回は「契約をする前に知っておくべきこと」と「契約後のキャンセルでも補償が効く保険」などについて紹介します。
目次
式場の契約でクーリング・オフはできる?
結婚式場では、様々なブライダルイベントやキャンペーンが開催され、その場の雰囲気で言われるままに契約してしまいがちですが、結婚式場で締結した契約にはクーリング・オフ(無条件解約)は適用できません。
契約を急がされても、その場でサインしたり申込金を支払ったりせず、契約の成立時期・解約料がいつどのくらいかかるかを確認し、慎重に検討してから契約しましょう。
申込金を求められた場合に考えておくこと
「日程を確保するため」などと言われ、申込金などの名目で金銭の支払いを求められることがあります。
一度支払った申込金の返金を求めることは困難な場合が多いため、中には「今日契約すれば○%引きする」「今予約しないとすぐ埋まってしまう」と契約を急かされても、安易な契約は避けましょう。
それぞれの式場の特徴や価格を調べ、よく比較検討してから決めることが大切です。
申込金を求められた場合に確認すること
- 契約成立はどの時点か
- キャンセルした場合は返金されるのか
この2点は支払い前に確認しておきましょう。
また契約時の見積もりと比べ、大きな変更がないのに最終的に支払う金額が非常に高額になったとか、式当日の進行が打ち合わせ時の説明と違うといったトラブルも寄せられています。
打ち合わせでは担当者にしっかりと質問や希望を伝え、式の内容や見積額を確認して納得した上で契約をしましょう。
結婚式の保険(ブライダルの保険)とは?
ブライダル保険とはどういったことを補償してくれる保険なのかご紹介します。
主な補償内容
挙式までの補償内容、挙式当日の補償内容を紹介します。
挙式までのキャンセル補償
身内やご本人の不幸
結婚式を挙げられるおふたり、おふたりのご両親、お子さま、ご兄弟姉妹さまのうちどなたかのご逝去によるキャンセル
身内やご本人の7日以上の継続入院
結婚式を挙げられるおふたり、おふたりのご両親、お子さまのうちどなたかが7日以上継続して入院したことを理由とするキャンセル
式当日の入院、医師による待機指示
結婚式当日に新郎新婦が「病気やケガで入院している場合」「医師による疾病または傷害の療養を目的とする自宅等での待機指示を受けている場合」によるキャンセル
地震・台風・火事などの災害
火災・破裂・爆発・風災・水災・雪災・地震等で新郎新婦の平時居住する家屋が、またはそこに収容される新郎新婦所有の家財に100万円以上の損害が生じたことによるキャンセル
大雨・大雪などの特別警報
結婚式開催日の当日、前日または前々日における、結婚式会場の所在する地域または被保険者の平時居住する地域に対する気象庁からの次のいずれかの特別警報の発表によるキャンセル
挙式当日の補償
式場の設備・備品を破損、汚損したときの補償
天井・壁・床・屏風・カーテン・絨毯・テーブル・椅子・その他調度品・照明設備・スクリーン・映像投影装置・音響装置の破損や汚損も対象
貸衣装を破損したときの補償
レンタルした衣装や装飾品の破損も対象
式の開催中、ご招待客が救急搬送された時の補償
急性アルコール中毒や体調の急変・発病などによる招待客の救急車による搬送も対象
式の後、当日中に新郎または新婦が入院したときの補償
式の後、新郎新婦の発病などを理由とした当日中の入院
「佳き日のために」のわかりやすい3つのプラン
ブライダル保険「佳き日のために」から保険料(掛け金)を紹介します。
【16,000円】【36,000円】【56,000円】の3種類のプランがあります。プランは加入者が自由に選ぶことができ、支払い回数は1回払い。
補償額は支払う保険料によって、150万円~1,000万円と幅広くあります。保険ならではの補償内容の特徴をしっかりチェックし、保険料によってどこまで補償されるのか、補償額や支払い方法などを確認したうえで、加入する保険を選びましょう。
おわりに
一般的に結婚式場を中止・延期するときにかかる費用は、挙式日が近づけば近づくほど高額になります。
昨今では新型コロナウイルスの蔓延によって式場もキャンセルが増え、「もしも」や「まさか」に備え、“安心を買う”という意味で保険の加入も増えてきました。
結婚式場が決まったら保険も検討に入れるのはおすすめですよ。